氏名 陶安 あんど
(SUEYASU/HAFNER, Arnd Helmut)
所属 アジア・アフリカ言語文化研究所
情報資源利用研究センター
職名 准教授
生年月 1968年5月
E-mail sueyasu@
専門 中国法制史,法社会学,中国古文字学
取得学位 博士(法学)(京都大学)2000
最近5年間の研究
2001年に入所した時、私は、「中国固有の社会理論の構築」を目指す総合的研究計画を立てた。この約五年の間は、当時明清時代に限定していた実証研究の範囲を、秦漢時代に拡大しつつ、社会理論の一つの柱である中国固有の法理論の構築にエネルギーを集中してきた。代表者として科研費による研究プロジェクトを遂行し、所内研究プロジェクト「中国律学研究」をも組織した。これらの研究活動の成果は、昨年一旦単著『『奏讞制度と刑罰体系の変容――中国刑法史の新研究』に纏めてみた。
当初は、少なくとも刑法の領域に関して、西洋の学問体系に頼らず、旧中国固有の概念体系を復元し、固有の学問体系に即した記述道具を構築する目的が達せられたように思われた。つまり、旧中国刑法の最大の特徴である絶対的定刑主義に着目し、量刑の固定化が法律制度に与える影響について、理論と実証の両面から分析を行い、幾つかの中国特有の法現象を法に内在的な視点から説明することに成功した。具体的には、罪名の細分化傾向、律外的な罪名と刑罰の遍在性、刑罰体系の高度な流動性、会審制度の発達や「情」概念の法的含蓄について、儒教倫理のベールを剥がし、絶対的定刑主義を中核とする伝統的な実定法の特有の仕組みによって、それらの現象を法的に理解する道を切り開くことができた。
しかし、拙稿には二つの大きな欠陥があり、現在公表を控えている。一つには、理論と考証のどちらの面でも最後まで妥協を拒み続けたため、記述には至る所で無理が生じ、読者像も一向に定まらなかった。このような体裁上の不備は、読者との健全なコミュニケーションを阻害することが予想されるので、現在は拙稿を、時代を秦漢に限定した考証篇『秦漢刑法史考証』と、通時代的な考察を試みる理論篇『中国刑法史の新研究――法の解釈と絶対的定刑主義』とに分割する可能性を模索している。
もう一つの欠陥は、刑法への偏重である。これは、欧米の社会理論において、法の考察が民法の理念的体系に引きずられて民事法と私権に偏る傾向を示すのとよく似ている問題である。刑法と民法は、いずれも理念的性格が強く、個別的な規定において絶えず変動する社会現実が読み込まれるにも拘らず、基本的枠組みは、社会の歴史的変化を超越する抗現実性を有する。それ故に、刑法と民法は、閉じられた体系として記述することに適しており、命題の明確性の面においても社会理論に応用しやすいが、利用しやすさと比例する形で、社会現実からの乖離の度合いも極めて高い。
2003年夏から2005年春にかけて北京にて研修を受けてきた助手投入を機に、私は、時代を先秦時代にまで拡大しつつ、研究対象の重点を行政法に移し始めた。刑法とは対蹠的に、行政法は、日々の行政行為によって国家が直接に諸種の社会活動に介入するため、時々の支配構造と経済構造に強く規定されている。また、行政法のあり方によって、富の分配や諸種の経済行為も大きな影響を受ける。それ故に、行政法史の研究は、法の論理に閉じこもることができず、必然的に社会・政治史や経済史の力を借りなければならず、最終的には、所謂「皇帝支配」の問題にも深くメスを入れなければならない。現在はまだまだ手探り状態ではあるが、今後は、中国において早期に高度の発達を見た行政法を通じて、射程範囲を旧中国の政治と経済にまで拡大し、中国社会の総合的理解に努める所存である。
主要研究業績
論文
陶安 「試論“情”概念的法律涵義――以明清秋審・朝審為材料 伝統中国的法制・経義与倫理――」『経義折獄与伝統法律学術研討会論文集』 頁 未定 中央研究院歴史語言研究所 台北(台湾) 2006近刊予定
語彙集・辞典 Hafner, Arnd Helmut Doing What Ought Not to Be Done, "Encyclopedia of Legal History" Stanley N.Katz et al. 編 頁未定 New York: Oxford University Press forthcoming in 2006
語彙集・辞典 Hafner, Arnd Helmut Wrongful Judgment: Chinese Law, "Encyclopedia of Legal History" Stanley N.Katz et al. 編 頁未定 New York: Oxford University Press forthcoming in 2006
語彙集・辞典 Hafner, Arnd Helmut Accessory: Principal and Accessory in Chinese Law, "Encyclopedia of Legal History" Stanley N.Katz et al. 編 頁未定 New York: Oxford University Press forthcoming in 2006
語彙集・辞典 Hafner, Arnd Helmut Sentence: Chinese Law, "Encyclopedia of Legal History" Stanley N.Katz et al. 編 頁未定 New York: Oxford University Press forthcoming in 2006
“比附”与“類推”:超越沈家本的時代約束 中国政法大学編『沈家本与中国法律文化国際検討会論文集』 2005
法典与法律之間――近代法学給中国法律史帯来的影響 法制史研究(第5期 中国法制史学会、台北)2004
漢魏律目考 法制史研究 (第52号 ) 2003
中国法典編纂史重考 --- 論漢代律令的性質 法律史論集 ( 第6巻 中国法律史学会) 2003
書評: 高橋芳郎『宋・清身分法の研究』(北海道図書刊行会,2001) 史学雑誌( 第112編第7号) 2003
仮想の西洋法を超えて――不平等条約が中国法研究に残した傷痕 創文(456号) 2003年
律与例之間 --- 以明代贖法論中国法律之特質 法律史論集 ( 第4・5巻 中国法律史学会) 2002
贖罪 法と秩序 歴史学事典 ( 第9巻 山本博文) 弘文堂 2002
明清時代の罪名例 --- 『情』と法的合理性 東洋文化研究所紀要 (第141冊 ) 2001
明代の審録 --- 罪名例の伝統にみる朝審と秋審制度 法制史研究 (第50号 ) 2001
律と権宜 --- 旧中国法の可変性と不変性 安定社会の総合研究 ( 横山俊夫等) 2000
法典編纂史再考 --- 漢篇:再び文献史料を中心に据えて 東洋文化研究所紀要 (第140冊 ) 2000
書評: 森田成満「清代法の人命事案に於ける事実認定の仕組み」(星薬科大学一般教育論集第18巻,2000) 法制史研究 (第51号 ) 2002
中国刑罰史における明代贖法 --- 唐律的『贖刑』概念との比較 東洋史研究 (第57巻4号 ) 1999
律と例の間 --- 明代贖法を通じてみた旧中国法の一斑 東洋文化研究所紀要 (第138冊 ) 1999
正義実現における国民の役割と犯罪防止 紛争処理と合意――法と正義の新しいパラダイムを求めて―― (R.Shonholtz 著) ( 棚瀬孝雄) ミネルヴァ書房 1996
過去10年間に取得した科学研究費補助金・その他の競争的研究経費
平成17-平成18 (若手研究B) 中國古文字偏旁体系の構築
平成14-平成18 (特定領域研究) 資源の分配と共有に関する人類学的統合領域の構築(領域代表者:内堀基光)
平成14-平成15 (若手研究) 中国法典形成史---国家法の非国家的形成に関する通史的な考証
平成9-平成11 ((財)トヨタ財団) 『明史』に現れる中国史学の秩序観 ---法社会学および法制史における普遍性と文化論的相対性---
http://www.tufs.ac.jp/research/people/hafner_arnd_helmut.html |